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遺産取得課税方式とは |
相続税の抜本改正について、今回は来年度に改正が見込まれる相続税の課税方式について簡単にご説明します。
『遺産取得課税方式』 昨年12月の税制改正にて発表された相続税の新たな課税方式。 相続人各人が相続等により取得した財産の価額に対して超過累進税率を適用し相続税を計算するというもの。ドイツやフランスで採用されている方式。
前回、ご説明した現行方式である『法定相続分課税方式』とは相続人(家族)全体の相続税をまず計算し、その計算された相続税を各相続人が取得した財産の割合で按分するという点で違いがある。
※課税方式がなぜ変更となるのか(税制改正大綱より抜粋) 事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。 |
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