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法定相続分課税方式とは

相続税の抜本改正について、今回は現行の相続税の課税方式について簡単にご説明します。

『法定相続分課税方式』

我が国で現在採用されている相続税の計算方式。
課税価格(財産の合計)に対する相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算出し、それを各人の取得財産に応じ按分して課税するという、遺産課税方式と遺産取得課税方式をミックスした計算方法となっています。

@課税価格の計算
相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに相続財産を計算して、これを合計して課税財産額を計算します。

A相続税の総額計算
@で計算した課税価格を法定相続分で取得したものと仮定し、各相続分に応じた税率を適用して全員の相続税の総額を計算します。

B配分に応じた各人の相続税額の計算
Aの相続税の総額を、各相続人が取得した財産の割合に応じて按分して各人の納税額を計算します。


(参考)相続税の課税方式の変遷

明治38年に遺産課税方式によって創設され、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正で課税方式が遺産取得課税方式に変更された。
その後、昭和33年に、税制特別調査会における幅広い議論を踏まえ、遺産取得課税方式を採りつつも、税負担総額は各相続人の実際の取得にかかわらず法定相続人の数と法定相続分によって一律に算出するというわが国独特の制度(法定相続分課税方式)が創設され、現在に至っている。

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