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相続税の課税方式が法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に

 先頃閣議決定された平成20年度税制改正において、今後の相続に大きな影響を与える内容が盛り込まれています。
 「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会科への対処等相続税をめぐる今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」というものです。
 具体的な内容や改正時期は平成21年度税制改正以降となりますが、今後の同行が非常に注目されます。
 
※現行の課税方式と遺産取得課税方式の解説は、改めて掲載致します。

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