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「相続手続サポートセンター浜松」 設立の経緯

相続手続きすべてにおいて、総合窓口としての機能を持つ組織でありたい。
そしてこのサポート事業を地域社会における不可欠な事業として確立したい。

「相続手続サポートセンター浜松」は、静岡県浜松市(天竜区を除く)・湖西市(旧新居町含む)・旧豊田町・旧磐田市をエリアとする地域限定サービスです。


以前より「相続の手続きを一括対応してくれる人(会社)」はないのかと税務相談窓口や地域の方々そして金融機関等から相談を持ちかけられていました。
熟慮の結果、今回その声にお答えすべく「相続手続サポートセンター浜松」の名称で、相続手続きすべてを一元処理する組織をスタートすることとしました。

完全なトータルサポートには、まだまだ年数はかかるかもしれませんが、地域の皆様に存在を許され、信頼される組織にまで育成したいと思います。相続手続きでお悩みや相談事がある方是非ご一報ください。よろしくお願い致します。

相続手続きに関するセンター長の経験度は?
相続相談の現場で、一番感じることはなんですか?
当センターの特色は何ですか?
今回センターが考えているサポート事業の内容について教えてください。

Q相続手続きに関するセンター長の経験度は?
Aセンター長の「中野」と申します。どうぞよろしくお願い致します。
そうですねえ!相続手続きを始めるキッカケは、昭和54年私がある会計事務所に勤務していたときに遡ります。
当時、勤務先の所長先生から「相続税申告をやってみなさい」と指示され、手掛けたのが最初です。
以後27年に亘って相続手続きに関わってきました。今までに手掛けた相続税申告は500件を超えています。
正確に数えたことはありませんが、税務相談だけで終了したものを合わせると、ゆうに2,500件は超えていると思います。
しかし、経験を積めば積むほど、本当に相続は難しいものだと感じています。

Q相続相談の現場で、一番感じることはなんですか?
A「相続が起きてしまった!これから一体どうしたら良いのでしょうか?」これまで、このような声を私は一体何回聞いたでしょう!それ位、一般の方々は相続について知らないんだということを感じています。
確かに、生涯に何回も経験するものではないので仕方ありませんが。「もっと早く、あなたと出会いたかった!」こんな声もたくさんいただきました。
相続手続全般に詳しい人もまだまだ少ないんだな」とも実感じています。

Q当センターの特色は何ですか?
A当センターの業務は、相続税がかかる方のみを対象としているものではないということです。
「相続税はなくとも、相続(手続き)はある」をスローガンに、遺族の方々の希望により、以下に掲げた相続手続きの第一歩から必要とあらば税務署への手続きまでサポートするのだという点です。
実はこういう機関が今までありそうで無かったのです。先日、相続手続きを当センターに依頼されている方からお礼の電話がありました。
その方は、若くしてご主人が亡くなったため、まだ住宅ローンがかなり残っていたのです。当初面談の時に「(お客様用)相続手続チェックリスト」をお見せしながら、団体信用生命保険付き住宅ローンの説明をしておいたのです。
奥様が自宅に帰られ団信付きローンか否か銀行に確認したところ、それに該当していたのです。
銀行はご主人が亡くなったことを知らなかったとの事で、死亡から60日以内に手続きをしないと免責されるところだったとの事でした。
奥様から大変感謝されました。相続によって機会損失を防ぐことも当センターの大切な業務であると実感した次第です。
もう一点。相続に伴う金融機関等の手続きの難しさへの対応です。
「いったい、何回窓口に足を運べばいいのか!」との怒りの声を数多くの遺族の方々からお聞きしています。
財産目録作成に必要な「残高証明発行依頼」と「預貯金等の既経過利息計算依頼」そして遺産分割協議書に基づく「名義変更依頼」等。その時々の窓口訪問の目的が遺族も金融機関側も良く分かっていないためのムダな動き。
これを無くすために、金融機関同行を実施します。(金融機関は代行を受け入れてくれませんので同行としました。)
現実には課題が多く難しいのでしょうが、将来当センターで人材を育成し金融機関側に人材を派遣したいとも考えています。

Q今回センターが考えているサポート事業の内容について教えてください。
A1. 書類収集の大変さやムダの解消
一つの相続でも、もめ事は弁護士、登記は司法書士、土地分筆は土地家屋調査士、年金は社会保険労務士、難しい評価は不動産鑑定士。
そして税金は税理士。さまざまな手続きを進めるために多くの資格者が絡む場合があります。
その依頼先が変わる度に、必要書類を何回も何回も取り直し、時間と経費のムダが発生する場面がたくさんありました。
そこでこれからは、当センターが書類すべてを収集管理し、ムダな時間とムダな経費を省くことから始めたいと思います。

2. 相続手続きの一連の流れと当センターの業務
被相続人(死亡された方)が亡くなり、相続が始まりますと「遺言書があるケース」を除き次のような流れで相続手続きを進めることとなります。

1) 相続証明書(遺産分割協議書を除く)作成のための資料収集同行・代行
相続を進めるには、相続人の範囲を確定し、相続関係説明図を作成しなければなりません。相続人の範囲を確定するために、まずは「被相続人の生まれた時から死亡された時までの戸籍等」や「相続人の戸籍等」を収集し手続先に提出する必要があります。
当センターでは、これらの書類の必要部数の判定をし、さらにこれらの書類を収集するため、遺族の方々の希望により、遺族の方と諸官庁に同行したり、遺族に代わって代行収集する業務を行います。

2) 生命保険金等や年金等の請求手続き
被相続人が亡くなると生命保険金の請求手続きやご主人が受給していた年金等について遺族としての請求手続きが待っています。これらは被相続人死亡後の配偶者等の生計の支えとなるものなので、できれば早々に手続きをしなければなりません。遺族の方々の希望により、当センターではその手続上の書類整備ないし確認を行います。

3) 相続財産の調査及び評価・鑑定
遺産分割協議をするためには、財産目録を作成する必要があります。そして当たり前ですが、財産目録には財産をもれなく計上する必要があります。
土地・建物や預貯金等については、おおよそもれることは少ないのですが、生命保険金や現物所有株、ゴルフ会員権。そして被保険者が被相続人以外の生保の権利、満期返戻金付きの火災保険の権利など。遺族の方々のお話をお聞きするともれているケースが結構多いことに気がつきます。その調査の業務を行います。
また、個々の財産の名称・数量と同時に、財産毎の価値(評価額)を調べる必要もあります。当センターでは、その財産調べの業務を行います。遺族の方々の希望により鑑定評価が必要と判断される場合には、不動産鑑定士を手配してその価値を調べます。

4) 財産目録の作成と相続人への報告
上記の財産調べ業務が終わりますと財産目録を作成し、代表相続人等への報告をすることとなります。当センターでは、遺族の方々の希望により、その場の提供や遺族代表宅等への訪問と財産目録の説明を行います。

5) 遺産分割協議の開始と決定
次は遺産分割協議となります。遺産分割協議は当センターの介入できるものではありません。しかし遺族の方々の希望があれば、遺産の詳細説明や助言そして分割協議が決まらなかった場合の相続税法上の不利な取り扱い等について説明を行います。

6) 遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
遺産分割協議が整い、相続人の皆様が署名押印されると、肩の力が抜けるのを感じます。私自身もホッとするのですね!当センターでは、遺族の方々の希望により、その署名押印の場の提供をいたします。
またこの時を捉え、金融機関や証券会社の相続手続書、信託銀行証券代行部関係(現物所有株)、ゴルフ会員権等の名義変更書類などに必要があれば署名押印をいただくこととなります。
このすべての署名押印のため何時間もかかることもあります。

7) 遺産の名義変更手続き
名義変更すべき財産も数多くあります。土地・家屋・預貯金・株式・出資金・保険契約・自動車・各種会員権・電話・貸付金・貸家貸地契約等々。
ところが遺産の名義変更手続きもなかなか厄介なのです。相続の現場では、「被相続人」と「相続人」の違いも分からない人が多いのです。
そのため、当センターでは、名義変更に必要な書類の整備を担当し、手続相手先と事前に文書や内容の確認を取り、遺産のスムーズな名義変更を実現します。遺族の希望もあり、代行も許されるのであれば代行もいたします。

8) 税務署への手続き
・被相続人(亡くなった人)に係る準確定申告書の作成と提出
被相続人死亡の年に所得税の負担が必要なほど所得があれば、相続開始の日の翌日から原則として4か月以内に確定申告書(準確定申告書といいます。)を提出しなければなりません。反対に還付を受けられる場合もあります。当センターでは、その判定を行い的確に手続きを行います。
・被相続人に係る「相続についてのお尋ね」「相続税申告書」の作成と提出
被相続人が亡くなっておよそ6か月ほど経過すると、税務署から「相続についてのお尋ね」と「相続税の申告書」が同封された書類が届くことがあります。相続があると必ず到来するとは限りませんが、遺族としてはドキリとします。当センターでは、相続税の試算を行い、申告の必要性の判定をします。そして申告の必要があれば「相続税の申告書」を、必要がなければ「相続についてのお尋ね書」を期限までに税務署に提出いたします。

9) 公正証書遺言サポート
当センターでは、公正証書遺言についても今までに遺言立案・立会人等を40件ほど担当させていただきました。最近は遺言をされる方が数多くいらっしゃいます。いつでもご相談頂き、ご自分の意思を明確に遺されてはと思います。
また、「遺言書で財産の配分を、遺言者の思いは付言で」をセンターのスローガンとしています。付言とは、遺言者が遺す相続人等への手紙だと思って頂ければ結構です。本人を前にするとなかなか言えないことも付言では遺せます。付言こそ本当の遺言なのではとしみじみ思う昨今です。


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