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遺産相続トラブル防止を検討する

ある社長の嘆き

 「オヤジが死んで相続になったんだけど、オヤジの遺産て、自社株、そして事務所と工場が建っている土地だけなんだ」「弟や妹には、オヤジの掛けていた生命保険金を渡したんだが‥‥。全然足りないと言うんだよ!」「確かにオレが遺産の80%を相続する結果になってしまうんだ。」「この土地は会社で使ってるし、会社の借金の担保に入っている。だから処分することもできないんだよ。」
 「そんなこんなで遺産分割もできなくて。でも相続税だけは、オヤジの預貯金をみんなで分割取得して払ったんだけど」「その後家庭裁判所の調停にまでもつれ、3年経ってやっと決着したんだ」「会社、潰れるかと思ったよ!!」
 そうです!会社を経営している場合、親族の問題が、会社の経営にまで影響するのです。でも子供から親に面と向かって相続の事はなかなか言い出せません。オヤジの決断が必要になってくるのです。

財産の棚卸しと遺言

 経営者の社会的責任の一つに遺産相続トラブル防止があります。そして自分一人で考えても、なかなか解決できない問題です。やはりここは専門家と「がっぷり四つに組んで」前に進みませんか?

財産の棚卸しと評価

 まずは、現状把握。そしてそれをすべて評価、つまり金額に表す必要があります。そして、相続人等の事情を考慮して、大体の配分を決めなければなりません。でも財産の棚卸しって結構月数がかかるんです。遺留分の問題もクリアしなければいけませんからね。

遺言について

 遺言は、やはり公正証書遺言がいいです。お金が勿体ないとか言って自筆証書を遺される方がいますが、死亡後に、家庭裁判所の検認を受けたり、争いある相続人から、遺言は強迫して作られたとか、騙して作らせたとか、筆跡が父のものと違うとか言われ、遺言無効の確認の訴えで、1年も2年も相続手続きができないケースもありますから。

経営者の高齢化に伴う意思能力低下の問題

後継者がいる場合でも、引退した元経営者の高齢化には注意が必要です。

 元経営者の財産を会社で利用している場合、ちゃんと対策を講じないまま、意思能力低下してしまった場合には、遺言能力喪失で遺言書さえ作成できなくなってしまいます。

後継者がいなくて、でも会社を辞められない事情があるようなケースでは、

 経営者自身の高齢化に伴う意思能力の低下にもっと気を配らなければなりません。 任意後見や法定後見などの成年後見についても検討しておく必要があります。


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