事業主の皆様あて、7月初旬に、管轄社会保険事務所から「健康保険被扶養者調書」が送付されます。 対象となる方は、政府管掌健康保険の被扶養者である方で、以下の方を除く。 (1)本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方 (2)本年4月1日において15歳未満の子 被扶養者の認定基準は、 【被保険者と同居している場合】 認定対象者の年収が130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつその額が被保険者の年収の2分の1未満であること。 【被保険者と別居している場合】 認定対象者の年収が130万円(60歳以上及び障害者は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと。 ★曾祖父母、祖父母、父母、配偶者、子、孫、弟妹以外の者については同居であること。 |
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