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税源移譲に伴う住民税の還付

 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。

 難しい表現で分かりづらいと思いますので、簡単に申し上げると平成18年分の所得税が課税された人で、平成19年中の所得が大きく減って平成19年分の所得税がかからなくなった人が減額の対象となります。
 書類の提出など一定の要件がありますので、該当する方は平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。

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