平成19年度の税制改正に続いて平成20年度においても減価償却制度の改正が行われました。 今回の主な改正点は、法定耐用年数の区分が390もあった機械・装置の耐用年数表を55の区分に整理するとともに、使用実態を踏まえ、法定耐用年数の見直しを行っています。この55の区分は日本標準産業分類の中分類に対応しているため、適用する耐用年数に頭を悩ませることが軽減されることと思います。 また、農林業の方につきましては、従来別表第七に農林業用減価償却資産の耐用年数表がありましたが廃止となり、他の資産区分に移行していますので注意が必要です。 なお、これらの耐用年数は、個人は平成21年分以後の所得税から、法人は平成20年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。 |
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