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政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率について

今、世間を騒がせている「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」。
現役世代には先のお話しと思われがちですが、4月以降の給与明細書をよく見てください。
健康保険料の欄が内訳表示されていませんか?
実は、平成20年度の医療保険制度改正に伴い、健康保険料率を以下のように内訳を定めることになりました。

健康保険料率の内、
 特定保険料率(3.3%)・・・前期高齢者給付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てるための保険料率
 基本保険料率(4.9%)・・・政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率

なお、これらは保険料の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる保険料率(一般保険料率)は、これまでと変更なく、8.2%(3.3%+4.9%=8.2%)のままです。
社会保険庁ホームページ

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