当事務所が所在する浜松市においては、平成19年4月1日より政令市になったことにより、今までは市単位での均等割課税だったものが、平成19年4月1日以後に開始する事業年度(平成20年3月決算)から区ごとでの課税となりました。
具体的には、市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、 区ごとに算出した均等割を合計して申告することになります。例えば、 資本金等の額が300万円の法人が、 中区に従業者数10人、 東区に従業者数20人の事務所等を有する場合、中区分の均等割5万円と東区分の均等割5万円を合計して、 10万円の均等割を申告納付することになります。 なお、法人税割については いままでと変わりません。 |
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