2月になりました。確定申告シーズン到来です。 確定申告というと納税・・と思われがちですが、申告すれば払った税金が戻ってくることもあります。
身近でよりよい行政サービスを行うため国から地方への税源移譲が始まりました。それに伴い、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方は要注意。控除しきれなかった住宅ローン控除が残っている場合があります。その場合翌年度の住民税から控除できるのです。 住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには平成20年1月1日現在住んでいる市町村へ 「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出をお忘れなく。
浜松西・東税務署管内では 可美公園総合センターで確定申告書等記載会場を 2月13日(水)〜3月17日(月)の平日開設しています。 時間は、9:00〜17:00 日曜日開設は、2月24日・3月2日の2日間です。 |
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