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所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方申告が必要です。

 所得税から住民税へのいわゆる税源移譲に伴う税額変動により、本来所得税から控除されるはずだった分の税額を住民税から控除する特例が設けられていますが、この特例は自動的に適用されるものではなく、適用者自身が「住宅借入金等特別税額控除申告書」に必要事項を記載して申告をする必要がありますので注意が必要です。申告書の入手方法、時期は各市区町村によって異なるため、平成20年1月1日現在で居住する市区町村へお問い合わせ下さい。

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