これまでの週所定労働時間による被保険者区分 (短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、 雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されました。 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
【旧】 短時間労働者以外の 一般被保険者 → 6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者 (週所定労働時間20〜30時間) → 12月(各月11日以上)
【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、 週所定労働時間の長短にかかわらず、 原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。 (被保険者期間が離職前2年間に12ヶ月以上あること。) ※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。 |
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