電子申告促進の一環として、「電子申告に係る所得税額の特別控除」が創設されています。概要は以下の通り。
電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、各年の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税額から5千円(その年分の所得税額が限度)が控除されます。なお、平成19年分で控除の適用を受けた場合には、平成20年分ではこの控除は受けられません。適用は、平成20年1月4日以後に所得税の確定申告書の提出を電子申告で行う場合からです。 また、電子申告を行った場合、第三者が作成した書類を添付しなくてもよくなります。 【第三者作成書類】 ・医療費の領収書・社会保険料控除の証明書・生命保険料控除の証明書 ・地震保険料控除の証明書・小規模企業共済等掛金控除の証明書・給与 所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票・特定口座年間取引報告書 ※ただし、原則として確定申告期限から3年間は、税務署長からその書類を提出または提示を求められた場合、応じなければなりません。 |
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