 |
地震保険料の創設と損害保険料控除の廃止について「ポイント」 |
各保険会社等から保険料控除証明書が届けられる時期になってまいりました。 平成18年の税制改正で、平成19年分より「地震保険料控除」が創設され、従来の「損害保険料控除」は平成19年分より廃止されました。
簡単なポイントは下記の通り。
1.控除限度額が5万円に拡充された(従来の損害保険料控除限度額は1万5千円) 2.一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができる
制度の詳細につきましては国税庁のホームページで御確認下さい。 |
|
|
|
|
|
|