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経営者の皆様へ

共に学び共に栄える

お客様に経営理念の構築と醸成を標榜する中野会計の経営理念と事務所の方針をご紹介します


私たちの使命

1.租税正義の実現
  税理士の使命、その第一が租税正義の実現(詳細は「税法は国民を守るためにある」を参照してください)です。
人の心というのは日々変化します。時に聖人君子となったり・極悪人となったり。魂に従って生きる日と本能に従い損得勘定が前に出る日があります。企業経営は毎日が戦場ですから、不本意な決断を迫られるときも多いものです。そういう経営者の真の相談相手として私たちは存在しなければいけません。
  国は税金がなければ国民の福利に貢献できません。経営者に正しい納税思想を身につけて戴くことも私たちの大切な役割です。良心と税法に従い「一円も多くなく、一円も少なくなく」納税して戴く、そういう想いで存在するのが税理士としての大切な使命なのです。
  しかし、税の使い方にも問題が多いですね。国はバブル崩壊後の20年間に300兆円ものお金を使いながら、日本経済を成長軌道に乗せることができませんでした。稲盛和夫先生の言葉を借りると「利他の心(他のために良かれかしという心)を忘れてしまったような人々が国の運営に携わっている」からだとも思います、私たち国民にも責任はありますが。これらにも私たちは提言をし、行動していくことも税に携わる人間として大切な役割だと考えます。

2.「理念とソロバン」の両輪経営の助言
  「日本では、もう誰でも社長になれ、誰でも儲かる時代は終わりました!」50年後はわかりませんが、私が生きている間(あと何年かな?)はないでしょう。これからの中小企業においては、今まで以上に「他人(ヒト)の心がわかる人」「何が必要かが読める人」 「経営学や会計を学んだ人」などが経営者の主流をなし、家業・生業レベルの企業においても、真にお客の心を捉え続ける商品を持つ企業だけが生き残るものと思います。
「企業はその経営者の器以上に大きくはならない」とよくいいますが、経営者の器を大きくするということは、具体的には何を言うのでしょうか?一番は「従業員の心を捉え、心の底から信じさせる器量を備えること」。
現実はなかなか難しいですけど、目指さないから近づかないのであって、目指せば意識を持てば可能だと思います。これが構築され、定着すると、企業の人員は変わらないのに、売上は2倍になり利益は4倍になること受け合いです。
次に「簿記会計を理解し、誰にも数字で説明でき、数字で結果を出せること」だと思います。これはそれ程難しくはありません。簿記会計は習えばいいし、数字で説明するのは訓練だし、数字で結果を出したければ、社長だけでなく、社員全員が数字を使いこなせるように教育すればいいのです。この辺りの教育は中野会計と一緒に進めましょう!

ご存じですか?書面添付

(1)意 義
 法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます(税理士法第35条)ので、結果的に突然やってくる税務調査はないわけです。また意見聴取の結果、当局の疑念が払拭された場合にも、税務調査に移行しません。
 この制度は、関与先企業・会計事務所・税務当局3者間における信頼体制を構築するため、過去幾多の変遷を経て法律化されました。書面添付実践件数も急激に増加しており、今後益々普及スピードがアップするものと期待されています。

(2)書面添付の効果
 成熟し、伸びしろの少ない日本では、企業は社会的信頼を構築しなければ生き残ることさえできない環境になっています。書面添付は経営者の税務思想を示すものであり、時代に適合した制度であるといえます。また税務当局においても税務行政の一層の円滑化と簡素化が図れるとともに、調査事務の効率的な運営が図れるのです。

①対金融機関‥‥経営内容の適正開示は融資担当者からの信頼を獲得します。現在、TKCでは「記帳適時性証明書」が第三者機関から発行されるようになり、さらに信頼性が増しています。担保・保証人不要融資、金利優遇融資などが利用しやすくなっています。
②対取引先‥‥‥健全な経営内容は、取引の安全確保と信用供与に不可欠です。健全であればこそ、企業間信用が拡大し、成長する企業との取引増大につながります。
③対税務署‥‥‥正しい申告は、税務署からの高い信頼を獲得します。税務調査のない企業運営は、
経営者の望むところでもあります。税務調査を意識しない経営に邁進してください。

(3)書面を添付するまでの流れ
①まず、企業と会計事務所との間で基本約定書を取り交わします
基本約定書‥‥TKC会計事務所と関与先代表者の双方が書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です
②次に、書面添付を支えるための巡回監査を毎月会計事務所が実施します
  巡回監査とは、会計専門家が、貴社に毎月出向き、領収書・請求書・契約書等の会計資料と会計帳簿の適法性・適時性・明瞭性・正確性を確保するため、会計記 録の真実性・実在性・網羅性を確かめ、かつ指導することです。
③決算時に、決算監査事務を遂行し、書面添付に太鼓判が押せるほどの心証が得られた場合に、税理士法    第33条の2第1項に規定する添付書面を作成し、さらに以下の書類を添付して申告することになります。
●完全性宣言書‥関与先代表者がTKC会計事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、 真実性などを保証する書面です
●データ処理 ‥‥会計データの遡及的な追加・修正・削除の処理が一切行われていないことを、第三者機関が実績証明書証明する文書です
  

受けていますか?巡回監査

(1)なぜ、毎月関与先企業を訪問するのか
 税理士法第1条により、税理士は独立した公正な立場で、関与先企業に法令に基づく適正申告の実施を指導し、租税正義の実現を図るという使命を果たさなければなりません。
  また、税理士法第45条において税理士が相当の注意の下に、真性な事実に基づいて税理士業務を履行することを求めています。「税理士の使命の実現」及び「真性な事実による業務の遂行」には、毎月の巡回監査の実践なしでは、その実現は不可能であると考えるからです。

(2)経営助言及び相談に応じるために
  企業環境は日々変化します。巡回監査では、企業経営者や従業員の方々が、明るくハツラツと仕事をしておられるか、元気がなくショボンとしているかを、会計事務所が肌で感じるために絶対必要なのです。だから、最低月1回は訪問する必要があるのです。
  またお客様は会計事務所に「経営の意思決定に役立つ、正確でタイムリーな情報提供」を求めています。そのニーズに応えるためには、現場の生の声を聞き、現場を自分の目で確かめることにより、会計に表れない関与先の実情を的確に把握しておく必要があります。財務データの正確性を確保し、かつそれをタイムリーな経営情報として関与先に伝えるためには巡回監査が必要なのです。
  さらに決算対策・経営計画の策定・業績管理等の助言、その他新事業活動促進法の承認支援を行うためにも、月次巡回監査は欠くことのできないものとなっています。


TKC全国会