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Q&A


【確定申告】F確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

確定申告をした後で計算あやまりなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続で申告した内容を改めます。

(1) 税額を多く申告していたとき
 納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、『更正の請求』をすることができます。
 更正の請求をする場合は、『更正の請求書』に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成19年分の所得税については平成21年3月17日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成21年3月31日(火)までとなります。
 更正の請求が提出されますと、その内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、納め過ぎの税金が還付されます。

(2) 税額を少なく申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、『修正申告』をして正しい税額に修正してください。
 修正申告をする場合は、『申告書B第一表』と『第五表(修正申告書・別表)』(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告をされるようお勧めします。

[注1] 税務署の調査を受けた後で修正申告したり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(税額によって15%)の過少申告加算税又は35%の重加算税がかかります。

[注2] 期限後に申告を行うと延滞税が課されます。
延滞税の割合は次のとおりです。
  ・法定納期限の翌日から2月を経過する日までの期間・・・・・・年4.7%
   ※ 延滞税の割合は、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
    平成19年11月30日の日本銀行が定める基準割引率は0.75%ですので、平成20年中の割合は4.7%となります。
  ・納期限の翌日から2月を経過した日以降の期間・・・・・・年「14.6%」



Q.1

交際費等とされない飲食費の判定は、どのように行うのですか。

Q.2

退職金の源泉徴収税額が、還付になる場合があるそうですが?

Q.3

新会社法では監査役を設置する必要がなくなったと聞きましたが本当でしょうか?

Q.4

ホームページ作成費用の会計処理について教えて下さい

Q.5

新たに設備投資を検討しているのですが、何か良い融資制度はありませんか?

Q.6

浜松市内にある法人の本店所在地を政令市移行後に異動した場合で、移動前と移動後で管轄区が異なるとき、どこに書類を提出すればいいのでしょうか?

Q.7

【会計参与】@
なぜ、会計参与制度が出来たのですか?

Q.8

【会計参与】A
会計参与はどのような業務をするのですか?

Q.9

【会計参与】B
会計参与制度を導入すると、どのようなメリットがあるのですか?

Q.10

【会計参与】C
会計参与はどういう会社に設置できるのですか?

Q.11

【年末調整】@給与明細書による年末調整の計算

 年の中途で従業員を採用しましたが、この人の前の勤務先は倒産してしまって源泉徴収票を交付してもらえないとのことです。
 この人の前の勤務先での収入金額等が分かる書類としては、給与明細書しかありませんでしたが、この給与明細書に記載されている源泉徴収税額に計算誤りは認められないなど、特に問題となる様な点は見当たりませんが、この給与明細書を基に年末調整を行って差し支えありませんか?

Q.12

【年末調整】A配偶者が結婚前に納付した社会保険料

 当社の従業員Aは最近結婚しました。Aの妻は結婚前に国民年金の保険料を支払っていますが、この保険料は、Aの社会保険料控除の対象となるでしょうか。

Q.13

【年末調整】B婚姻届を提出していない妻の配偶者控除

 当社の従業員Aは、本年12月に結婚式を挙げましたが、婚姻届は翌年1月に市役所に提出することとなりました。
 この場合、本年分の年末調整に際し、Aは配偶者控除を受けることができるのでしょうか。
 なお、当社では事実上婚姻関係にある者に対しては、家族手当を支給しています。

Q.14

【年末調整】C申告分離課税とされる株式等に係る譲渡所得等がある妻の合計所得金額の判定

 私の妻には、申告分離課税とされる上場株式等に係る譲渡所得等の金額が40万円あります。
 この場合、私は妻を控除対象配偶者とすることができるのでしょうか。

Q.15

【年末調整】D同居老親等の範囲
 次の施設に入寮してる人は、同居老親等に該当しますか。

(1) 病気、ケガ等のリハビリのための老人介護施設
(2) 病気、ケガ等のリハビリを行い、医者が週3回程投薬のために来療する老人介護施設
(3) 老人ホーム(医療行為は行わない)

Q.16

【年末調整】E「生死が明らかでない人」と「寡婦」について

夫が蒸発して3年以上経ちます。捜索願いは出しておりませんが、この場合、夫は「生死が明らかでない人」に該当しますか。また、私は「寡婦」として控除をうけることができますか。

Q.17

【年末調整】F所得税額から控除しきれない住宅借入金等特別控除額

 私は、平成17年の4月に新築住宅を取得し、平成17年分の所得税については確定申告により、平成18年分の所得税については年末調整によりそれぞれ住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、本年(平成19年)分の所得税については所得税額が減少したことにより住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなりました。

 この場合、何か救済措置はあるのでしょうか。

Q.18

【年末調整】G年末調整後に扶養親族の数が増加した場合の再調整

当社では、12月分の給与を12月15日に支給し、その際に年末調整を終えました。
その後、12月30日に従業員Aに長女が生まれました。
この場合、Aはこの長女の扶養控除を本年中に受けることができるのでしょうか?

Q.19

【確定申告】@税源移譲に伴い、所得税の額が減額となったため、控除できる住宅借入金等特別控除額が減った場合はどのようにすればよいのですか。

Q.20

【贈与税】@贈与税の申告をする必要がある人はどのような人ですか。

Q.21

【贈与税】A贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

Q.22

【確定申告】A所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。

Q.23

【確定申告】B所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。

Q.24

【消費税】@消費税及び地方消費税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

Q.25

【確定申告】C土曜日、日曜日は税務署は開いていないのですか。

Q.26

【確定申告】D所得税の振替納税を利用していますが、消費税及び地方消費税についても改めて手続が必要ですか。

Q.27

【確定申告】E振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意することはありますか。

Q.28

【確定申告】F確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

Q.29

【消費税】A消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすればよいのですか。

Q.30

【確定申告】G給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

Q.31

【会計税務】なぜ、請求書や領収書を整理保存するのですか?

Q.32

【会計税務】請求書等を受け取ったときには、どこに気をつければよいのですか?


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